海外から、
日本のマンションを
安心して所有するために。
弁護士による「国内管理人」サービス
日本国外に居住するマンション所有者に代わり、日本の弁護士が、管理組合との連絡、総会対応、議決権行使その他の国内管理人業務を担います。
海外にいるオーナーと、日本国内のマンション管理をつなぐ。
海外居住のマンション所有者を支える、
新しい仕組み。
日本国外に居住していると、管理組合から送られる総会資料や重要な通知への対応、日本国内での連絡、緊急時の対応などが難しくなることがあります。
2026年4月施行の改正区分所有法では、日本国内に住所又は居所を有しない区分所有者が、日本国内に住所又は居所を有する者を「国内管理人」として選任できる制度が設けられました。
国内管理人は、単なる郵便物の受取先ではなく、一定の保存行為、総会招集通知の受領、総会における議決権行使、管理費等の弁済などの法定権限を有します。
国内の連絡先ではなく、
法律を理解した国内管理人を。
大規模修繕、管理規約変更、修繕積立金の増額、管理組合との紛争、建替え。財産価値に影響する判断だからこそ、日本の弁護士が継続して対応します。
DOCUMENT MANAGEMENT
日本国内の正式な連絡窓口
通知や総会資料を受領し、通常書類は原則3営業日以内に電子共有します。
GENERAL MEETING
通常総会・臨時総会への対応
資料確認、詳細検討、依頼者との協議、議決権行使まで年間基本サービスに含めます。
LEGAL REVIEW
重要事項を法律面から確認
規約変更、大規模修繕、建替え等について、弁護士の視点から確認します。
LEGAL SUPPORT
問題が起きた後も、そのまま相談
国内管理人とは別の相談先を探すことなく、必要に応じて弁護士へ相談できます。
国内管理人として行うこと
国内管理人への就任・届出
国内管理人契約を締結し、管理組合・管理会社への必要な届出を行います。
通知・書類の受領と共有
重要書類を受領し、通常書類について原則3営業日以内に電子データで共有します。
重要事項の整理
回答期限、金銭負担、依頼者自身の判断が必要な事項等を確認します。
通常総会・臨時総会への対応
資料確認、必要な詳細検討、依頼者との協議、議決権行使まで基本サービスに含めます。
管理組合・管理会社との通常連絡
国内管理人として必要となる通常の連絡・調整を行います。
年1回の依頼者情報レビュー
氏名・法人情報、海外住所、メール、緊急連絡先、所有状況、賃貸状況、管理会社情報等を年1回確認し更新します。
国内管理だけでなく、
日本法について相談できる。
マンションに関する相談だけに限定しません。日本国内で生じた法律問題について、日本の弁護士に相談できます。
- 不動産・賃貸借
- 契約
- 相続
- 債権・債務
- 日本国内での事業に関する法律問題
メールによるご相談を、弁護士の対応時間換算で1か月につき合計1時間相当まで提供します。未使用時間の繰越しはありません。書面作成、契約書レビュー、交渉、訴訟その他の法律業務は別途お見積りします。利益相反その他の理由によりご相談をお受けできない場合があります。
別途費用となるのは、
現地対応が必要な場合。
通常総会・臨時総会について、資料確認、詳細検討、依頼者との協議及び通常の議決権行使は基本サービスに含まれます。
一方で、以下のような現地対応が必要な場合は、事前に内容と費用をご案内します。
- 総会への現地出席
- 現地での質疑・意見表明
- 物件・工事等の現地立会い
- 管理会社・管理組合との現地面談
国内管理人と賃貸管理会社は、役割が異なります。
対応するもの
- 管理組合・管理会社との連絡
- 通常総会・臨時総会への対応
- 議決権行使
- 重要通知の確認
- 管理規約等の法律確認
- 依頼者への報告
- 月1時間相当までのメールによる日本法相談
原則として対応しないもの
- 入居者募集
- 家賃回収
- 入居者からの日常的な設備連絡
- 清掃・設備管理
- 修理業者としての対応
- 24時間365日の緊急電話受付
シンプルな年間契約
初期確認、契約、管理組合への届出等。
国内管理人への就任、書類受領・電子共有、通常総会・臨時総会対応、通常の議決権行使、通常連絡、年1回の情報レビュー、月1時間相当までのメールによる日本法相談を含みます。
総会への現地出席、現地での質疑・意見表明、物件・工事等の現地立会い、管理会社・管理組合との現地面談。内容に応じ事前見積り。
物件の状況、所有戸数、管理内容等により個別にお見積りします。

日本の弁護士が直接担当します。
弁護士 濵岡 宏紀
En法律事務所
日本の不動産・賃貸借その他の民事事件を取り扱う弁護士が、国内管理人として継続的に対応します。
よくあるご質問
海外に住んでいる場合、必ず国内管理人を選任しなければなりませんか?
法律上、海外居住者すべてに一律の選任義務が課されているわけではありません。ただし、マンションの管理規約によって国内管理人の選任が求められる場合があります。
外国人でなければ利用できませんか?
いいえ。国籍ではなく、日本国外に居住しているマンション所有者を主な対象としています。海外在住の日本人の方も利用できます。
臨時総会への対応は追加料金ですか?
招集通知・資料の受領、資料の詳細検討、依頼者との協議及び通常の議決権行使までは年間基本サービスに含まれます。現地への出席、現地での質疑・意見表明等が必要な場合には別途費用となります。
賃貸中のマンションでも利用できますか?
はい。ただし、家賃回収や入居者対応等の通常の賃貸管理業務は本サービスには含まれません。
管理費や修繕積立金を立て替えてもらえますか?
原則として、当事務所による立替払いは行いません。オーナーご本人から管理組合等へ直接お支払いいただく運用を基本とします。
問合せや相談はどのように行いますか?
国内管理人サービス専用フォームからお問合せください。当事務所からのご案内・ご相談対応は原則としてメールで行います。基本サービスに含まれる日本法相談も、メールによる対応を基本とし、弁護士の対応時間換算で月1時間相当までです。
国内管理人については、
フォームよりお問合せください。
一般法律相談とは別の国内管理人専用フォームです。現在、国内管理人が必要か分からない場合でもお問合せいただけます。
原則としてメールでご連絡・ご相談対応を行います。