弁護士 濵岡宏紀 / En法律事務所
個人事業主・フリーランスのための顧問弁護士請求金額に上限なし。
支払督促は年2件、
着手金0円。
売掛金や業務委託報酬の未払いに。
さらに、毎月1万円分の着手金減額枠。
未払いにも、将来の法律トラブルにも備える。
10,000円(税別)11,000円(税込) / 初回契約期間1年間
オンラインを基本に対応 · 営業日:平日10:00〜18:00
本プランはEn法律事務所全体ではなく、弁護士濵岡宏紀個人が提供します。
FOR YOUR BUSINESS
働いた分の報酬が、
支払われない。そのときに。
納品したのに入金がない。少額だからと、依頼をためらってしまう。契約内容にも不安がある。
本プランは、個人事業主・フリーランスの方を対象とした月額1万円(税別)の法律顧問サービスです。月60分の法律相談・実務対応に、支払督促の着手金無料特典と毎月の着手金減額枠を組み合わせました。業務委託等で事業を営む方の日常の相談から、未払いへの備えまで。個別事件の受任・費用には所定の条件があります。
01 / PAYMENT ORDER
支払督促を、
年2件まで、着手金0円。
納品したのに、報酬が振り込まれない。
催促しても、売掛金の支払いが進まない。
そんな未払いに、相談から手続へ進む選択肢を。
支払督促 / 年2件まで
着手金 0 円
請求金額の上限なし
受任可否の確認・個別委任契約が必要です。
回収や裁判結果を保証するものではありません。
請求の内容・資料を確認
受任可否・費用を確認
裁判所への申立てを依頼
債権の存在に争いがない未払いについて、弁護士に裁判所への申立てを依頼できます。
支払督促は、書類審査をもとに裁判所から相手方へ支払いを求める手続です。通常訴訟と異なり、相手方が異議を申し立てると訴訟へ移行します。
債権の存在に争いがなく、発生原因・金額・弁済期・債務者の氏名・送達先等を資料で確認でき、申立てが相当と判断できる事件が対象です。異議が予想される場合は訴訟等も検討します。支払督促の確定は回収を保証しません。 裁判所による制度説明
着手金0円に含む対応
申立書作成 / 裁判所への申立て / 通常の申立後の対応 / 仮執行宣言の申立て
無料特典で回収できた場合
通常訴訟に移行せずに回収した場合の報酬は、実回収額の11%(税込/税別10%)。支払督促に基づく強制執行で回収した場合も同様です。
強制執行自体の着手金は別途必要です。強制執行の成功報酬は重ねて算定しません。裁判所手数料等の実費も別途発生します。
異議により訴訟へ移行した場合
訴訟を受任する場合は、通常の着手金・報酬金を適用します。顧問先の費用優遇が利用できます。
訴訟移行前の既回収分は報酬を重複算定しません。訴訟・強制執行・財産開示・第三者からの情報取得・実質的任意交渉等は別途個別委任契約の対象です。
各利用年度は契約開始日からの12か月間です(暦年ではありません)。無料利用は1暦月1件まで、年度内2件まで。未利用件数の翌年度繰越しはありません。個別委任契約締結日の属する年度・暦月に算入し、継続処理のみでは追加の件数に数えません。
支払督促と顧問プランについて問い合わせる02 / RETAINER REDUCTION
毎月1万円分。
将来の着手金を減額する枠に。
支払督促の利用にかかわらず、顧問料支払済みの各月末に付与が確定します。将来の個別事件の10%割引後の着手金に使えます。
- 01
顧問料を支払って継続
- 02
顧問料支払済みなら月末に
減額枠10,000円を付与 - 03
将来の個別事件の
10%割引後の着手金に使用
1か月
1万円6か月
6万円12か月
12万円33か月
33万円40か月
40万円上記は顧問料が支払済みの各月末に確定する付与額の例です。減額枠をまだ使用していない場合の金額を示しています。
今回の10%割引後の着手金が33万円以上、同一紛争で減額枠を未使用の場合の例。着手金額を超えては控除できません。
累積残高の上限なし
1事件に使えるのは最大33万円。同一紛争の交渉・調停・訴訟・上訴・保全・執行等では上限を通算します。
残りは、次の事件へ
使い切らなかった減額枠は、契約継続中、別の事件にも利用できます。
対象事件と無料特典対象外の通常支払督促の10%割引後の着手金に使用できる特典です。成功報酬・特別報酬・実費・中途解約時の特典精算金には使用できません。預金・積立金ではなく、換金・返金・譲渡はできません。顧問契約終了時に、未使用残高はすべて失効します。
OTHER BENEFITS / その他の特典
毎月1時間、
必要な法律業務を相談・依頼。
メールやチャットで確認したいことも、電話で説明したいことも。
相談方法と業務を、状況に合わせて使い分けられます。
相談から、契約書や文書の確認まで。
「報酬の支払いが遅れている。どう動けばいい?」
「業務委託契約の条件を確認してほしい」
事業と契約者本人の法律問題が対象。メール・LINE等のチャット、電話・オンライン相談、契約書の確認・修正、書面作成、簡易な法律調査など、実際に対応した時間を合算します。
顧問料に含む / 翌月繰越なし
メール・チャット相談も時間枠の対象です。各業務に60分ずつあるわけではありません。全面的な契約書作成や複雑な業務等は60分以内で完了するとは限らず、訴訟等の個別事件は別途委任契約が必要です。
1分単位で同じ月の対応時間を合算。月60分を超える部分は、超過時間(分)×20,000円÷60(税別/税込は×22,000円÷60)で比例計算します。超過が見込まれる場合は必要時間・費用を事前に説明し、承諾を得て対応します。
営業日:平日10:00〜18:00。メール・LINE等の回答は原則3営業日以内が目安です。他の個人・法人の問題は、別途合意した場合を除き対象外。
個別の依頼にも、10%の費用優遇。
対象事件の着手金・報酬金はそれぞれ10%割引。着手金には、さらに保有する減額枠を利用できます。通常支払督促を含む適用条件は、料金欄で確認できます。
05 / DISCOUNT & FEES
支払督促の料金から、
個別事件の費用まで。
無料特典と通常料金の違いを確認し、必要な料金表を開いてご覧ください。
支払督促の費用を、比較する。
いずれも事前確認・個別委任契約が必要です。裁判所費用等の実費は別途。督促異議後の訴訟・強制執行等は別途契約・費用を要します。
通常支払督促の着手金・特別報酬を見る
| 請求元本額 | 基準着手金 | 10%割引後 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 70,000円 | 63,000円 |
| 100万円以上〜300万円以下 | 100,000円 | 90,000円 |
| 300万円超〜1,000万円以下 | 150,000円 | 135,000円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 200,000円 | 180,000円 |
| 3,000万円超 | 300,000円 | 270,000円 |
通常着手金→10%割引→利用可能な減額枠の控除、の順で算定します。同一紛争で通算33万円、保有残高と割引後着手金が上限です。
| 累計の実回収額 | 基準報酬 | 10%割引後 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 15% | 13.5% |
| 100万円以上〜300万円以下 | 15% | 13.5% |
| 300万円超〜1,000万円以下 | 12%+90,000円 | 10.8%+81,000円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 10%+290,000円 | 9%+261,000円 |
| 3,000万円超 | 8%+890,000円 | 7.2%+801,000円 |
各区分の式を累計回収額全体に適用します。段階ごとに別々に加算する計算ではありません。特別報酬の算定額から10%を割引し、減額枠は充当しません。着手金は請求元本、報酬は実回収額が基準です。
例:元本100万円、減額枠6万円なら、基準10万円−割引1万円−減額枠6万円=着手金3万円(税別/税込33,000円)。実回収100万円の特別報酬は、15万円−10%割引=135,000円(税別/税込148,500円)。顧問料・実費は別途です。
発令だけでは特別報酬は発生しません。通常訴訟に移行せず、任意弁済又は支払督促に基づく強制執行で回収した場合に発生します。分割・部分回収は累計回収額で算定し、既に精算した報酬を控除します。同一回収金に執行成功報酬を重ねません。
督促異議後の訴訟を受任する場合は、別途通常事件の着手金・報酬を適用し、移行前の既回収分を重複算定しません。無料特典の特別報酬は従来どおり実回収額の10%(税別)で、割引対象外です。
基本料金表を見る 示談交渉・調停・第一審訴訟
| 経済的利益 | 交渉着手金 | 調停・第一審着手金 | 共通報酬金 |
|---|---|---|---|
| 100万円以下 | 12万円 | 15万円 | 21% |
| 100万円超〜200万円 | 16万円 | 20万円 | 20%+1万円 |
| 200万円超〜300万円 | 20万円 | 25万円 | 19%+3万円 |
| 300万円超〜500万円 | 24万円 | 30万円 | 16%+12万円 |
| 500万円超〜1,000万円 | 36万円 | 45万円 | 14%+22万円 |
| 1,000万円超〜2,000万円 | 60万円 | 75万円 | 13%+32万円 |
| 2,000万円超〜3,000万円 | 80万円 | 100万円 | 14%+12万円 |
| 3,000万円超〜3億円 | 80万円 | 100万円 | 11%+102万円 |
| 3億円超 | 80万円 | 100万円 | 8%+1,002万円 |
請求側の着手金は請求額、報酬金は認容額又は合意された支払義務額等を基準に算定し、実際の回収の有無を問いません。非金銭請求は権利の経済的価値等を基準とし、合理的な算定が困難な場合は個別に定めます。
上訴・保全・執行等の費用を見る
以下は税別・特典適用前の基準額です。対象の着手金・報酬は各10%割引。着手金だけに減額枠を適用し、同一紛争の関連手続で33万円を通算します。実費・担保提供金等は別途。
手続移行・上訴
| 依頼する手続 | 基準着手金 | 報酬の扱い |
|---|---|---|
| 交渉→調停・第一審/調停→第一審 | 移行後の基準額×70% | 共通報酬基準。同一利益は重複算定しない |
| 控訴・上告から新規受任 | その審級の利益に対応する第一審基準と同額 | 共通報酬基準 |
| 第一審から継続する控訴 | 控訴対象利益に対応する第一審基準×70% | 継続受任は原則、最終解決時に一度算定 |
| 控訴から継続する上告 | 設定された控訴審基準(割引前)×70% | 継続受任は原則、最終解決時に一度算定 |
例:利益300万円の交渉から第一審へ移行する場合、第一審基準25万円×70%=追加基準17万5,000円。10%割引後15万7,500円(税別)から、利用可能な減額枠を控除します。
一部解決後の移行は、解決済み部分と残余を区分して算定します。同一紛争の減額上限33万円は前手続での利用分を通算します。
保全手続|仮差押え・仮処分
| 経済的利益 | 基準着手金 |
|---|---|
| 100万円以下 | 10万円 |
| 100万円超〜200万円 | 10万円 |
| 200万円超〜300万円 | 12万5,000円 |
| 300万円超〜500万円 | 15万円 |
| 500万円超〜1,000万円 | 22万5,000円 |
| 1,000万円超〜2,000万円 | 37万5,000円 |
| 2,000万円超 | 50万円 |
- 算定
- 第一審基準×50%、最低10万円。
- 報酬
- 命令発令のみでは発生しません。保全を契機とする紛争の最終解決・目的の最終達成時に通常報酬基準を適用。本案の同一成果と二重計上しません。
- 別途
- 裁判所手数料・担保提供金等の実費。
強制執行
| 手続 | 固定額 |
|---|---|
| 債権差押え(預金・売掛金等) | 7万円 |
| 動産執行 | 20万円 |
| 不動産強制競売 | 20万円 |
| 担保不動産競売 | 20万円 |
| 不動産明渡し | 25万円 |
| 実回収額 | 基準報酬 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 5% |
| 1,000万円超〜3,000万円 | 3%+20万円 |
| 3,000万円超〜3億円 | 2%+50万円 |
| 3億円超 | 1%+350万円 |
不動産明渡しの報酬:目的達成時、固定20万円(税別・割引前)。
金銭回収は累計額を基準に既精算報酬を控除。申立後の執行に関連する任意弁済も含み、原則元本・利息・遅延損害金を含め、執行費用の償還分を除きます。本案報酬とは別ですが、支払督促の特別報酬を適用する同一回収金には執行成功報酬を重ねません。
財産開示・第三者からの情報取得
| 手続 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 財産開示 | 10万円 | なし |
| 第三者からの情報取得 | 7万円 | なし |
通常の財産調査・資料確認・弁護士会照会は単独受任の費用項目を設けません。顧問対応の対象となる調査は月60分枠・超過タイムチャージで扱います。その他の費用は個別契約で確認します。
対象事件の着手金・報酬金は各10%割引し、着手金のみ減額枠を控除。顧問料・タイムチャージ・無料特典の特別報酬・実費・特典精算金は割引対象外です。
弁護士費用シミュレーター
まずは3項目で概算。減額枠は必要な場合だけ設定。
税率10%。端数を含む概算は、税別額・税額の切捨て合計〜切上げ合計を円単位で表示します。請求時の端数処理は未確認のため、個別契約で確認します。手続移行・上訴・保全・執行・既回収分との調整・実費は含みません。確定見積りや受任の約束ではなく、費用は個別委任契約で定めます。
未払いへの備えと、将来の費用優遇。
ご自身の事業での使い方をお問い合わせください。
初回契約期間は1年間ですが、期間中の解約も可能です。無料特典の利用状況により所定の精算が必要となる場合があります。契約期間・解約条件を確認する
BEFORE YOU START
費用と契約条件を、
問い合わせ前に。
月額10,000円(税別)
税込11,000円。対象月の前月末日までにお支払いください。支払方法は別途合意します。
初回12か月
満了後は1か月単位で自動更新。更新後の解約は原則として希望日の2か月前までに通知します。
各12か月で2件まで
契約開始日を起点に管理。無料利用は1暦月1件までで、未利用件数は次年度に繰り越しません。
初回期間中も、中途解約できます。
契約者都合で初回12か月中に終了し、支払督促の無料特典を利用していた場合は、利用済み1件につき4万円を基準に精算します。精算額は、初回期間の残存顧問料相当額が上限です。無料特典を利用していなければ、この特典精算金は発生しません。
初回満了後の利用年度について
当該年度開始から6か月未満で契約者都合により終了し、その年度の無料特典を2件利用していた場合、2件目について4万円の特典精算金が発生します。1件のみの利用、又は年度開始から6か月以上経過して終了する場合は、この精算の対象ではありません。
契約終了日を基準に判定します。弁護士側の帰責事由その他契約者に責任を帰することが相当でない事由による終了は対象外。4万円は中途解約時の精算基準額で、通常の支払督促着手金とは異なります。精算金の性質・消費税の取扱いは個別委任契約及び適用法令に従います。
契約終了時、未使用の減額枠は失効します。精算をしても未経過月の減額枠は付与されません。継続する個別事件の費用・終了条件は、下記をご確認ください。
個別費用の支払時期・中途終了条件
着手金はいつ支払うか
原則として個別委任契約締結時又は同契約の期日までに、割引・減額枠を反映した着手金を支払い、支払確認後に業務を開始します。全額減額や別途合意の場合は例外です。分割払いは個別合意によります。無料特典の支払督促は着手金の請求がありませんが、実費等は別途必要です。
報酬はいつ発生するか
一般の金銭請求は、認容額・和解等の支払義務額に基づき、実回収の有無を問わず算定します。支払督促は実際の回収時に回収額を基準に算定。分割・部分回収は累計回収額に対応する報酬額から、既精算額を控除します。支払期限は個別契約で確認します。同一回収金の支払督促特別報酬と執行成功報酬は重ねません。
実費・追加費用の扱い
裁判所の申立手数料、郵便・送達費、予納金、担保金、執行官費用、交通費等は別途負担です。必要額・支払時期・預り金や精算方法を確認します。出張日当等を定める場合も、個別に金額・条件を合意します。
途中で依頼を終了したら
依頼者の解約、弁護士の辞任、合意による終了では、終了理由・実施済み業務・成果・実費を踏まえ個別契約に従い精算します。着手金を一律に返金しない扱いとはしません。和解や支払い、取下げ、手続実施前の終了も、成果と進行状況を区別して確認します。
顧問契約の終了と個別事件の終了は別です。締結済みの個別委任契約はその契約に従い継続します。未使用減額枠は顧問契約終了時に失効。適法に充当済みの減額枠は、顧問契約の終了だけを理由に遡って取り消しません。個別事件の中途精算や継続費用は、委任契約に従います。
具体的な期限・精算算式は受任前にご説明します。契約に定めのない条件を一律の確定条件として表示していません。

YOUR ADVISOR
事業と暮らしの相談を、
弁護士 濵岡宏紀へ。
相談しやすい関係を大切にし、状況を丁寧に伺い、問題点と対応方針を分かりやすくお伝えします。
弁護士 濵岡 宏紀
第一東京弁護士会所属 / En法律事務所
法科大学院から、現在の実務まで。
- 2020
- 同志社大学法科大学院修了
- 2021
- 司法試験合格
- 2022
- 第一東京弁護士会登録
King & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業 勤務 - 2023
- 都内法律事務所 勤務
- 2024
- En法律事務所 開設
- 現在
- En法律事務所で、不動産・インターネット・労働問題等に対応
企業法務・労働問題・不動産問題・消費者問題・訴訟・M&Aの実務と、男女問題・インターネットトラブルへの対応を経験。現在の相談・紛争対応につなげています。
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8-2
BIZMARKS日本橋茅場町402 En法律事務所
本プランの提供主体は弁護士濵岡宏紀個人です。他の所属弁護士が当然に顧問となるものではありません。
掲載内容:
GETTING STARTED
お問合せから、利用開始まで。
- 01
お問合せ
業種・事業内容と、顧問プランをご検討中である旨をフォームでお知らせください。
- 02
内容・条件の確認
サービス範囲、契約期間、追加費用等をご説明し、対応可否を確認します。
- 03
契約・利用開始
条件にご納得いただいたうえで契約します。相談方法や支払方法等もご案内します。
QUESTIONS & ANSWERS
よくあるご質問。
支払督促は着手金0円ですか?請求額の上限は?
無料特典の対象なら着手金0円で、請求額の上限はありません。回収時の特別報酬と実費は別途です。 無料特典と通常料金を比較する
支払督促の特別報酬はいつ発生しますか?
通常訴訟に移行せず、実際に回収したときです。発令だけでは発生しません。分割回収や執行時の精算も料金欄でご案内しています。 報酬基準・精算方法を確認する
相手方が異議を出した場合は?
通常訴訟へ移行します。訴訟の受任には別途契約・費用が必要です。移行前の既回収部分は報酬を重複算定しません。 支払督促の対象・対応範囲を見る
年2件を超えた場合や、同じ月に2件目を依頼する場合は?
無料特典対象外の通常料金で個別に受任可否を判断します。着手金・段階的な特別報酬に10%割引を適用し、着手金だけに減額枠を使えます。 通常支払督促の料金を見る
支払督促を利用しても減額枠は付与されますか?
はい。独立した特典で、顧問料支払済みの各月末に付与が確定します。 減額枠の付与・利用条件を見る
減額枠の上限・期限や、支払督促への利用は?
累積残高の上限はなく、1事件の利用は関連手続を通算して33万円まで。通常支払督促の着手金にも使えますが、報酬・実費には使えません。 失効・利用対象を確認する
メール・LINE、電話、契約書確認は月60分に含まれますか?
はい。すべて共通の時間枠に含まれます。対応方法は状況に応じて選べます。 対象業務と対応時間を見る
月60分を超える場合は?
超過分を1分単位で比例計算します。事前に必要時間・費用を説明し、承諾を得て対応します。 超過料金の計算方法を見る
途中で解約できますか?特典精算とは?
初回期間中も解約できます。無料特典の利用状況・契約終了時期によって特典精算金が必要となる場合があります。 契約期間・具体的な精算条件を見る
個別事件は必ず受任してもらえますか?
利益相反その他の事情を確認して受任可否を判断し、別途個別委任契約を締結します。受任を保証するものではありません。 受任の条件を確認する
LET’S TALK
年2件の支払督促と、
毎月の着手金減額枠。
「この未払いに使えるか」「将来の依頼にどう備えられるか」。
プランについてのご質問から、お問い合わせいただけます。
お問合せのみで顧問契約が成立することはありません。
内容を確認のうえ、当事務所からご案内いたします。
個人事業主向け顧問サービスのお問合せ
サービス内容の確認から、お問い合わせいただけます。