LEGAL INFORMATION
特定商取引法に基づく表記
弁護士 濵岡宏紀が提供する法律サービスについて、提供者の情報や料金、 お支払い、契約に関する事項をご案内します。
本ページは、弁護士 濵岡宏紀の個人サイトで案内する役務の取引条件を整理したものです。 個別の事件やサービスごとの具体的な契約条件・弁護士費用は、 ご依頼前に見積書・委任契約書等でご説明します。
01
事業者情報
- 役務提供事業者
- 弁護士 濵岡宏紀
- 所属事務所
- En法律事務所 ↗
- 所在地
- 〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町8-2
BIZMARKS日本橋茅場町402 - 電話番号
- 080-2373-1884
受付:平日10:00〜18:00 - お問合せ窓口
- お問合せフォーム ↗
ご相談内容に応じて、電話またはメール等でご案内します。
02
役務・料金について
- 提供する役務
-
法律相談、法律事件の代理・交渉・書面作成、法律顧問、国内管理人サービス等。
具体的な対象業務・対応範囲は各サービスページおよび個別契約に定めます。 - 役務の対価
- 初回法律相談:電話・オンライン30分無料、対面30分5,500円(税込) 個人事業主向け法律顧問:月額11,000円(税込)。初回契約期間は1年間(12か月分の顧問料総額132,000円・税込)。 立退き交渉:原則着手金なし。成功報酬は経済的利益に応じて算定(詳細は専用LPをご参照ください)。 その他のサービス:各案内ページまたは個別の見積書・委任契約書に記載します。
- 役務の対価以外に
必要となる費用 -
案件に応じて、裁判所に納付する手数料、印紙代、郵便費用、交通費、振込手数料等が発生する場合があります。
費用の種類、負担方法および金額の目安は、個別の契約・お見積りにおいてご案内します。 - 消費税の取扱い
- 上記で「税込」と明示した料金は消費税を含みます。 その他の料金については、各サービスページや見積書で税抜・税込の別をご案内します。
03
お支払い・提供時期
- お支払い方法
- 現金または銀行振込。銀行振込の場合、振込手数料はご依頼者のご負担となります。
- お支払い期限
- 相談料・着手金・報酬金・実費等:原則として請求後1週間以内。 月額顧問料:契約開始月の顧問料は、顧問契約書に記載された契約開始日の属する月の前月末日までにお支払いいただきます。翌月以降の顧問料も、各対象月の前月末日までにお支払いいただきます。 個別の契約や請求書で別の支払期日を明示する場合は、その期日に従います。
- 契約の開始日
- 法律事件の受任:委任契約の締結日。 月額法律顧問:顧問契約書に記載された契約開始日。 国内管理人サービス:個別の委任契約等の締結日。 一般の委任契約では、契約開始日と実際の対応開始日が異なる場合があります。月額法律顧問は、顧問契約書に記載された開始日から提供します。
- 役務の提供開始時期
- 法律事件の委任契約:原則として、委任契約の締結後、着手金等のお支払いを確認した時点から対応を開始します。着手金の支払いが不要な案件は、委任契約締結後、契約に定める時期から対応を開始します。 月額法律顧問:顧問契約書に記載された契約開始日から顧問業務を開始します。初回顧問料の入金確認を、業務開始の条件とはしていません。 国内管理人サービス:個別の委任契約等で定める開始条件・提供開始時期に従います。 初回の法律相談:予約確定後のご案内に従い、予約日時に実施します。
04
申込み・解約について
- 申込み・契約の成立
- お問合せや相談予約だけで、有償の委任契約または顧問契約が当然に成立することはありません。 受任可否・業務範囲・費用等をご案内し、双方の合意により各契約を締結します。
- 申込みの有効期間
- 通常は申込み期限を一律には設けていません。 期間限定の募集・料金または申込み期限がある場合は、該当サービスページ等に具体的な期限を表示します。
- 契約成立前の取消し
- 相談予約の変更・取消しをご希望の場合は、予約日時までに電話またはお問合せフォーム等でご連絡ください。 有償サービスのご依頼前であれば、委任契約・顧問契約に基づく費用は発生しません。 既に実施済みの有料相談等がある場合の費用は別途ご案内した条件によります。
- 法律事件の委任契約の解除・精算
- 委任契約は、民法その他の適用法令に従い、当事者が途中で解除することができます。 解除に際しては、既に行った業務の内容・進捗、支出済みの実費、既払金等を確認し、 委任契約の定めと適用法令に従って報酬・費用を精算します。 未履行部分に係る返金の有無・金額は、個別の業務状況等に応じて算定します。
- 月額法律顧問契約の期間・解約
- 初回契約期間:顧問契約書に記載された契約開始日から1年間。 初回契約期間中の中途解約:原則として、残存契約期間に対応する顧問料を一括精算します。ただし、個別契約の定め及び適用法令に従います。 初回期間終了後:1か月ごとに自動更新。 更新後の解約:終了希望日の2か月前までに、書面またはメール等でご連絡ください。 更新や精算の具体的な取扱いは、顧問契約書に記載します。
- 国内管理人サービスの解約
- 途中終了・解約の通知方法、精算対象となる費用及び既払金の取扱いは、 契約前に提示する個別の委任契約等に定めます。 適用法令により認められる解除権は妨げられません。
- 返品・キャンセル
- 法律サービス等の役務提供であり、物品の返品制度は適用されません。 契約締結後の取消し・解除や返金については、上記の取扱い、各契約及び適用法令に従います。
契約条件に関するご案内
個別事件の対応範囲・費用・解除時の精算の基準等は、ご契約前に書面等でご説明します。 本ページの記載は、法令により保障される権利を制限するものではありません。
個別事件の対応範囲・費用・解除時の精算の基準等は、ご契約前に書面等でご説明します。 本ページの記載は、法令により保障される権利を制限するものではありません。
05
各専門サービスのご案内
各サービス固有の内容・料金・対象者・契約条件については、次の専用ページをご覧ください。