立退き請求を受けた入居者・テナントの方へ

立退きを求められても、提示条件にすぐ応じる必要はありません。

立退料・移転費用・営業補償・退去時期など、適切な条件での解決に向けて、弁護士が入居者・テナント側の交渉をサポートします。

原則 完全成功報酬制で対応
全国対応
来所不要

居住用物件だけでなく、店舗・事務所・倉庫などの事業用テナントにも対応しています。

立退き交渉のご相談に対応する弁護士
担当弁護士 濵岡 宏紀(第一東京弁護士会所属)
01

貸主側・ディベロッパー側の交渉経験を踏まえた対応

02

立退料・移転費用・営業補償・退去時期を総合的に整理

03

完全成功報酬制の可否を事前に説明

こんなお悩みはありませんか?

立退きの申し入れを受けた場合、提示された条件が妥当かどうかを判断するには、契約内容や相手方の事情、移転に伴う負担を整理する必要があります。

突然、管理会社や不動産会社から退去を求められた
建物の老朽化や建替えを理由に、立退きを求められている
提示された立退料が妥当なのか分からない
移転先の初期費用、引越費用、営業補償をどう請求すればよいか分からない
退去時期や条件について、相手方と直接交渉するのが不安
店舗、事務所、倉庫などの移転により営業上の損失が生じる

立退きを求められても、すぐに応じる必要はありません

賃貸借契約がある場合、貸主側から退去を求められたとしても、当然に退去しなければならないわけではありません。

建物の老朽化、建替え、再開発などの事情がある場合でも、貸主側に正当な理由があるか、退去時期や立退料を含む条件が適切かを確認する必要があります。

特に、移転先の初期費用、引越費用、営業上の損失、原状回復の範囲などは、事案ごとに整理して交渉することが重要です。

立退き請求を受けた場合、立退料の金額だけでなく、賃貸借契約の内容、立退きを求める理由、移転費用、引越費用、営業補償、退去時期、原状回復の範囲などを踏まえて、提示された条件が適切かどうかを検討する必要があります。当事務所では、入居者・テナント側の立退き交渉について、弁護士が相手方との交渉を代理し、適切な条件での解決を目指します。

確認すべきポイント

  • ・契約内容
  • ・立退きを求める理由
  • ・提示されている立退料
  • ・移転費用・引越費用
  • ・営業補償
  • ・退去時期
  • ・原状回復の範囲

弁護士に依頼するメリット

立退き交渉では、立退料の金額だけでなく、退去時期、移転費用、原状回復、営業補償、合意書の内容など、確認すべき事項が複数あります。

1

相手方との直接交渉を避けられる

2

提示された立退料や条件の妥当性を検討できる

3

移転費用・引越費用・営業補償を整理して交渉できる

4

合意書の内容を確認し、不利な条件での合意を避けやすくなる

5

退去時期や原状回復の範囲についても交渉できる

当職が立退き交渉で選ばれる理由

貸主側・ディベロッパー側の交渉実務を理解した弁護士が対応

当職は、これまでディベロッパー側・貸主側の立場からも、立退き交渉に多数関与してきました。

そのため、貸主側がどのような事情で立退きを求めるのか、どのような資料や条件をもとに交渉を進めるのか、どの範囲まで立退料や移転費用を検討し得るのかといった、相手方側の考え方や交渉実務も踏まえて対応することができます。

立退き交渉では、単に高額な立退料を求めるだけではなく、建物の状況、契約内容、退去時期、移転費用、営業への影響、相手方の計画内容などを整理し、現実的かつ説得的な条件交渉を行うことが重要です。

ディベロッパー側・貸主側の立退き交渉にも関与してきた経験
相手方が重視する事情や交渉の進め方を踏まえた対応
居住用物件だけでなく、店舗・事務所・事業用テナントにも対応
立退料だけでなく、移転費用、営業補償、退去時期、原状回復まで含めた条件整理
完全成功報酬制を前提とした、依頼しやすい費用設計

完全成功報酬制で対応します

当事務所では、立退き請求を受けている入居者・テナント側のご相談について、原則として完全成功報酬制で対応しています。

ご依頼時に着手金をいただくのではなく、相手方から提示されていた立退料から増額できた場合に、その増額分を基準として成功報酬をいただく方式です。

そのため、既に相手方から立退料の提示がある場合には、提示額、契約内容、移転費用、営業補償、退去時期、原状回復の範囲などを確認したうえで、交渉方針と費用・報酬条件をご説明します。

着手金
原則なし
成功報酬
立退料増額分の25%相当額 (税抜)

※成功報酬は、原則として、相手方から提示されていた立退料から増額できた部分を基準に算定します。

※相手方から立退料の提示がない場合、または増額分の算定が難しい場合には、事案の内容、交渉状況、合意条件等を踏まえて、正式なご依頼前に費用・報酬条件をご説明します。

※事案の内容、資料の有無、交渉状況、すでに合意書へ署名しているかどうか等により、完全成功報酬制での対応が難しい場合があります。

※正式に受任する場合には、費用・報酬条件を記載した委任契約書を作成します。

対応できるケース

当職は、居住用物件だけでなく、店舗・事務所・倉庫などの事業用物件についても、入居者・テナント側の立退き交渉に対応しています。

  • 賃貸マンション、アパートからの立退き請求
  • 店舗、事務所、倉庫、クリニック等のテナント退去交渉
  • 建物の老朽化、建替え、再開発を理由とする立退き請求
  • 更新拒絶や契約終了を理由に退去を求められているケース
  • 立退料の提示がない、または提示額が低いケース
  • 移転費用、引越費用、内装工事費、営業補償等を交渉したいケース
  • 退去時期、明渡条件、原状回復の範囲について協議したいケース

ご相談から解決までの流れ

ご相談後は、現在の契約内容、相手方からの通知、提示されている立退料や条件、希望する退去時期などを確認したうえで、対応方針をご説明します。

01

お問合せ

まずは、お問合せフォームからご相談ください。相手方から届いた書面や、現在提示されている条件が分かる資料があれば、あわせてご準備ください。

02

資料確認・方針のご説明

賃貸借契約書、更新通知、立退きに関する書面、提示条件などを確認し、交渉の見通しや費用についてご説明します。

03

正式なご依頼

費用・報酬条件をご確認いただいたうえで、委任契約を締結します。

04

相手方との交渉

弁護士が代理人として、不動産会社、オーナー、管理会社、ディベロッパー等と交渉します。

05

合意書の作成・解決

立退料、退去時期、移転費用、原状回復などの条件を整理し、合意書を作成したうえで解決を目指します。

よくある質問

立退きを求められた場合、必ず退去しなければならないのでしょうか。

必ずしも、すぐに退去しなければならないわけではありません。賃貸借契約の内容、立退きを求められている理由、貸主側の事情、提示されている条件などを確認する必要があります。

すでに立退料を提示されていますが、相談できますか。

相談可能です。提示されている金額や条件が妥当か、移転費用、引越費用、営業補償、退去時期などを踏まえて検討します。

店舗や事務所などの事業用テナントでも相談できますか。

相談可能です。店舗、事務所、倉庫、クリニック等の事業用物件では、移転費用や営業への影響も含めて条件を整理することが重要です。

相手方と直接交渉するのが不安です。

正式にご依頼いただいた場合には、弁護士が代理人として相手方と交渉します。相手方との直接交渉の負担を軽減できます。

完全成功報酬制で対応できない場合もありますか。

あります。事案の内容、資料の有無、すでに合意書へ署名しているかどうか、交渉状況などによっては、完全成功報酬制での対応が難しい場合があります。

立退料の金額はどのように決まりますか。

立退料の金額は、賃貸借契約の内容、立退きを求める理由、建物の状況、移転費用、引越費用、営業上の損失、退去時期、原状回復の範囲など、複数の事情を踏まえて検討されます。提示された金額が妥当かどうかは、個別事情を確認したうえで判断する必要があります。

立退き合意書にサインした後でも相談できますか。

すでに立退き合意書へ署名・押印している場合、合意内容を後から変更することは容易ではありません。そのため、原則としては、合意書にサインする前にご相談いただくことをおすすめします。ただし、合意内容や経緯によって検討できる事項が残っている場合もあるため、まずは資料をご準備のうえご相談ください。

店舗や事務所の営業補償も交渉できますか。

店舗、事務所、倉庫などの事業用物件では、移転費用や内装工事費だけでなく、休業期間中の損失や移転に伴う営業上の影響が問題となることがあります。営業補償の可否や範囲は、業種、営業状況、移転の必要性、資料の有無などによって異なるため、資料を確認したうえで交渉方針を検討します。

立退きを求められている方は、まずはご相談ください

立退きを求められた場合、相手方から提示された条件にすぐ応じる前に、契約内容や提示条件を確認することが重要です。

居住用物件、店舗、事務所、倉庫など、物件の種類を問わず、入居者・テナント側の立退き交渉についてご相談いただけます。

相手方から届いた書面、賃貸借契約書、提示されている立退料や退去条件が分かる資料があれば、あわせてご準備ください。