立退きを求められたら。
退去を決める前に、
条件を確かめる。
立退きの要請や提示された立退料にお悩みの方へ。
住まい・店舗の条件交渉を、借主側の弁護士が支援します。
入居者・テナント側のご相談に対応 / 全国オンライン対応
こんな立退きのことで、
お困りではありませんか。
貸主や管理会社から立退きの話が出たとき、何を基準に判断すればよいのか分からない方も少なくありません。
突然、退去を求める
通知が届いた
提示された立退料が
少ないと感じる
指定された期限までに
退去できない
転居先が見つからず、
生活環境を変えたくない
店舗移転による営業への
影響が心配
管理会社との交渉が
負担になっている
決めてしまう前に。
住まいも、お店も。
立退きのご相談に対応します。
居住用・事業用で異なる事情を踏まえ、
それぞれの立場に応じた交渉を検討します。
住まいの立退き
アパート・マンション・戸建賃貸など。今の住環境や生活基盤を踏まえ、費用面だけでなく、退去時期についても検討します。
店舗・事務所の立退き
飲食店・小売店舗・オフィス・倉庫など。営業への影響や設備移転、代替物件の確保に必要な期間を含めて考えます。
立退き交渉では、
金額以外の条件も大切です。
何が問題となるかは一件ごとに異なります。6つの視点から条件を整理します。
立退料
貸主の提案内容と、立退きに伴う不利益を踏まえて検討。
移転費用
引越し代、移転先の初期費用、設備移設など。
賃料差額
同等の物件へ移転する場合の家賃負担の変化。
営業への影響
店舗移転に伴う休業・売上の減少・再開費用。
退去時期
転居先・移転先の準備に必要な期間の確保。
原状回復
退去時に生じる工事・原状回復条件の整理。
※ これらは検討項目の例です。すべての費用の補償や条件変更が認められるものではありません。
事情を整理し、
納得できる合意へ。
立退料の増額だけが交渉の目的とは限りません。依頼者がこれからどのように生活し、事業を続けていくかも考えながら、現実的な解決を検討します。
契約・通知の確認
賃貸借契約、貸主の提示理由、これまでの交渉経緯などを確認します。
条件の整理・検討
移転に伴う具体的な負担や希望条件、法的なリスクを整理します。
代理人としての交渉
貸主側とのやり取りを担当し、合意内容と将来のリスクを確認します。
費用の見通しを、
依頼前に明確に。
原則として着手金なしの成功報酬制。
立退き条件の改善による経済的利益の増額部分を基準とします。
原則として着手金は不要です。
適用条件や例外はご依頼前にご説明します。
成功報酬率 (増額部分・超過累進/税別)
| 300万円以下の部分 | 25% |
| 300万円超〜1,000万円の部分 | 20% |
| 1,000万円超〜3,000万円の部分 | 15% |
| 3,000万円超の部分 | 10% |
たとえば、提示額100万円 → 合意額300万円の場合
増額分200万円 × 25%(税別)
(税別)
成功報酬の試算
相手方の提示額と想定合意額を入力すると、超過累進方式で概算します。
※ 例示的な試算です。移転実費として支払われる金額なども算定対象に含めます。敷金の通常返還・原状回復免除による経済的価値は原則として除外します。当初提示がない場合や金銭以外の条件、訴訟への移行等は個別に費用条件を明確にします。
※ 仮定の計算例であり、結果を保証するものではありません。移転費用として支払われる実費も報酬算定対象に含みます。原状回復義務免除による経済的価値は算定対象外です。当初提示額がない場合の基準、訴訟移行時の費用等は委任契約において個別に定めます。

ご相談から交渉まで、
弁護士が対応します。
濵岡 宏紀HIROKI HAMAOKA
En法律事務所|第一東京弁護士会所属
貸主側の事情も踏まえ、
借主側に必要な交渉を。
貸主・デベロッパー側での立退き交渉に関与してきた経験を踏まえ、相手方が重視する事情や交渉上の論点を整理します。
立退料、移転の負担、退去の時期など、ご相談者が抱える不安を一つずつ確認したうえで、法的な見通しと対応方針をご説明します。
ご相談から解決まで。
来所が難しい方も、オンライン等で対応可能です。
お問い合わせ
退去要請の状況と、ご希望をお知らせください。
資料確認
賃貸借契約書や退去通知などを確認します。
方針・費用説明
見通しと費用条件をお伝えします。
交渉開始
委任契約後、代理人として貸主側と交渉します。
合意・解決
合意条件を確認し、必要な手続きを進めます。
よくある
ご質問。
立退き交渉を検討される際の、主なご質問をまとめました。
立退きの通知が届いたら、すぐに退去しなければなりませんか?
提示された立退料は交渉できますか?
まだ立退料の提示がなくても相談できますか?
店舗の営業補償も検討してもらえますか?
遠方からでも依頼できますか?
立退きについて、
もう少し詳しく知りたい方へ。
立退きのこと、
まずはご相談ください。
退去要請や提示条件について、現状を簡単にお知らせください。
住まい・店舗・事務所など、借主側の立退き相談を受け付けています。
立退き専用
お問い合わせフォーム
ご相談内容の概要をお知らせください。契約書・通知書などの資料は、必要に応じて後ほどご案内します。
契約書・退去通知等の資料は、初回のお問い合わせ後に必要なものをご案内します。フォーム上で機密資料を送る必要はありません。
