店舗・事務所の立退きで営業補償は請求できる?テナントの立退料・休業損失・移転費用を弁護士が解説

店舗や事務所について、貸主から建替えや取壊しを理由に立退きを求められた場合、問題になるのは引越費用だけではありません。

休業による損失、内装・設備の移転費用、移転後の売上減少など、営業そのものへの影響も立退料を考えるうえで重要です。

そのため、「賃料○か月分を支払う」と提示されても、それだけで十分な補償とは限りません。

この記事では、店舗・事務所の立退きで問題となる営業補償、休業損失、内装・移転費用などの考え方を、実際の裁判例とともに解説します。

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※この記事では、主に普通建物賃貸借契約を前提として解説しています。定期建物賃貸借契約などでは別途検討が必要です。

店舗・事務所の立退きでは営業補償を求められる?

結論として、店舗や事務所では、移転によって生じる営業上の損失を立退料に反映するよう求めることが考えられます。

もっとも、「営業補償」という名称の独立した請求権が当然に発生するわけではありません。

普通建物賃貸借では、貸主が契約更新を拒絶したり解約を申し入れたりするには、借地借家法上の「正当事由」が必要です。

正当事由は、貸主・借主双方が建物を必要とする事情、これまでの賃貸借の経緯、建物の利用状況や現況などを総合的に考慮して判断されます。

その判断を補完する要素の一つが、借地借家法28条の「財産上の給付」、一般にいう「立退料」です。

重要なのは、「営業補償として当然に○円もらえるか」ではなく、立退きによって生じる営業上の損失を整理し、それを立退料や明渡条件にどう反映させるかという視点です。

過去の裁判例ではどの程度の立退料が認められている?

店舗・事務所の立退料に、一律の相場はありません。

業種、営業年数、立地、現在地への依存性、売上・利益、移転による損失、建物の状況などによって、金額は大きく変わります。

以下は、あくまで個別の裁判例で認められた立退料の総額です。
同じ業種や似た条件であっても、同程度の金額が認められるとは限りません。

業態・用途 立退料総額 主な事情
老舗とんかつ店 3,000万円 約40年間営業。駅出口付近という立地、固定客、営業実績、移転後の売上減少などを考慮。
画廊・事務所 4,047万円 借家権価格、移転実費、営業損失、建替えによる開発利益などを考慮。
タイ料理店 3,000万円 約20年間営業。内装費、休業損失、固定費・人件費、得意先喪失などを考慮。

各裁判例の詳しい算定内容は、後記 「店舗・事務所の立退料が問題となった裁判例」 で解説しています。

建替えなどによる店舗・事務所の立退料はどう決まる?

立退料には、「賃料○か月分」といった一律の基準や計算式はありません。

まず、貸主にどの程度強い立退きの必要性があるのか、借主が現在の店舗・事務所を使い続ける必要性がどの程度あるのかを検討します。

建物の老朽化や耐震性、建替え計画の具体性なども重要です。

事業用物件では、さらに次のような事情が問題になります。

  • 現在の場所で何年間営業してきたか
  • 立地が売上や集客にどの程度影響しているか
  • 固定客や得意先が形成されているか
  • 移転によってどの程度の休業が必要になるか
  • 新店舗に必要な内装・設備費はいくらか

特に飲食店、美容室、小売店など、場所そのものが集客や売上に直結する業種では、営業上の損失が大きくなることがあります。

ただし、借主が主張する損失をすべて合計すれば、その金額がそのまま立退料になるわけではありません。

立退料全般については、 立退料の相場はいくら?入居者・テナントが確認すべき増額交渉のポイント でも詳しく解説しています。

営業補償として問題になる主な損失

休業期間中の利益・収益の減少

移転に伴い、旧店舗の営業終了から新店舗の営業開始まで休業が必要になることがあります。

その場合、本来得られたはずの営業利益や収益の減少が問題になります。

ただし、単に「3か月休業する予定だから3か月分」とするのではなく、移転先の確保や内装工事に必要な期間などから、合理的な休業期間を説明することが重要です。

休業中も発生する固定費・人件費

休業中であっても、すべての支出がなくなるわけではありません。

固定的な経費や、従業員への休業手当などが立退料の算定で問題になることがあります。

得意先・固定客を失うことによる損失

長期間同じ場所で営業し、地域住民や近隣会社員などの固定客が多い場合、移転によって売上が減少することがあります。

裁判例では、移転後にどの程度売上が下がるか、元の売上水準へ戻るまで何年かかるかを想定して損失を算定した例もあります。

移転広告費・登記・許認可等の費用

移転先を顧客へ知らせる広告費、本店移転登記費用、営業許可や届出に必要な費用などが生じる場合があります。

内装・造作・設備の移転・新設費用

飲食店の厨房設備や美容室の施術設備など、事業用物件では多額の設備投資をしていることがあります。

移転先で営業を続けるため、新たな内装工事や設備工事が必要になる場合があります。

もっとも、新品を設置する費用がそのまま全額認められるとは限りません。

一方で、帳簿上の減価償却が終わっていることだけを理由に、現在も使用している設備の価値が全く考慮されないとも限りません。

賃料差額・新物件の契約費用

同程度の立地・広さの物件へ移転すると、従前より賃料が高くなることがあります。

一定期間の賃料差額や、礼金・仲介手数料などが考慮される場合があります。

なお、将来返還される保証金などは、他の初期費用とは異なる扱いになることがあります。

営業補償はいくらになる?計算方法は?

民間の立退きについて、営業補償を計算する一律の公式はありません。

一方、公共事業の損失補償では、休業による収益減少、固定費、人件費、得意先喪失などを項目ごとに算定する考え方があります。

この基準が民間の立退きにそのまま適用されるわけではありませんが、裁判例で参考にされたケースもあります。

大切なのは、単純に「売上の○か月分」と考えるのではなく、どのような損失が、なぜ、いくら生じるのかを資料に基づいて整理することです。

また、同じ損失を別の名称で二重に計上しないよう注意が必要です。

ただし、「休業中の利益減少」と「営業再開後の得意先喪失」は、時期や内容が異なる損失として別に考慮される場合があります。

業種によって営業損失は大きく異なる

飲食店

立地、通行量、固定客、厨房設備、営業許可、新店舗の内装工事などが重要になります。

美容室・サロン

固定客が移転先まで来店するか、商圏が変わることで顧客が減少しないか、設備移設費はいくらかなどが問題になります。

小売店

通行量や周辺の商業環境など、店舗の場所そのものが売上に強く影響するケースがあります。

事務所・オフィス

一般的なオフィスでは、店舗ほど立地と売上が直接結びつかない場合もあります。

一方、来客が多い事業や特定地域に所在すること自体に意味がある事業では、移転による営業上の不利益が大きくなることがあります。

したがって、「店舗だから高い」「事務所だから低い」と一律に判断することはできません。

営業補償の交渉で準備しておきたい資料

営業上の損失を交渉するには、客観的な資料を早めに準備することが重要です。

  • 賃貸借契約書
  • 貸主から届いた立退き通知書・立退料の提示書面
  • 確定申告書・決算書
  • 月次試算表・売上台帳・POSデータ
  • 人件費・固定費が分かる資料
  • 現店舗の内装・設備・什器の資料や写真
  • 内装工事時の請求書・固定資産台帳
  • 引越し・設備移設・新店舗内装工事の見積書
  • 移転候補物件の賃料・初期費用が分かる資料
  • 現在の商圏・顧客・来店状況が分かる資料
  • 広告・登記・許認可等の費用資料

特に売上や営業利益は、一時点だけでなく、複数年の数字を確認することで通常の営業状態を説明しやすくなります。

店舗・事務所の立退料が問題となった裁判例

ここでは、営業上の損失を具体的に検討した3つの裁判例を紹介します。

裁判例1|約40年間営業したとんかつ店について立退料3,000万円が認められた事例 東京地方裁判所令和元年9月3日判決
事案の概要 地下1階店舗で長期間営業し、老舗のとんかつ店として営業していた事案です。

店舗は地下鉄駅の出口付近にあり、年間売上は約6,000万円、経常利益は約1,500万円でした。

一方、建物は築55年を超え、耐震性が低く、現実的な耐震補強も困難な状態でした。
裁判所の判断 裁判所は、約40年間の営業実績や老舗としての評判、駅出口付近という立地上の優位性を考慮しました。

移転により売上が約30%減少し、元の水準まで回復するのに3年を要するとして、得意先喪失による損失を1,883万3,898円と算定しました。

このほか休業損失、休業手当、広告費、移転費、賃料差額などを考慮し、最終的な立退料を3,000万円としました。
実務上のポイント 立地や固定客の存在が、移転後の売上減少率や回復期間という具体的な数字に反映された事例です。

一方、老舗としての知名度や移転後の集客可能性も考慮されており、営業上の損失が無制限に認められるわけではありません。
裁判例2|画廊・事務所について合計4,047万円の立退料が認められた事例 東京地方裁判所令和元年12月5日判決
事案の概要 美術品販売会社が、同じビルの1階を画廊、10階を事務所として使用していた事案です。

建物は築40年以上で旧耐震基準を満たしておらず、貸主は隣接建物と一体的な建替えを計画していました。
裁判所の判断 裁判所は、借主の営業上の使用必要性を認める一方、好調な業績が現在地だけによるものとは認めませんでした。

鑑定を踏まえ、
  • 借家権価格:2,160万円
  • 移転実費:619万円
  • 営業損失:784万円
  • 開発利益の還元分:484万円
とし、合計4,047万円を相当と判断しました。
実務上のポイント 単に「この場所が営業に重要」と主張するだけではなく、立地と売上との関係を客観的な資料で説明することが重要です。

移転前から業績が伸びていた事情は、現在地への依存性を弱める事情として考慮されました。
裁判例3|タイ料理店について営業補償1,199万円を含め立退料3,000万円が認められた事例 東京地方裁判所令和2年1月16日判決
事案の概要 約20年間にわたりタイ料理店を営業していた事案です。

店舗は複数の駅から近く、借主法人にとって唯一の店舗であり、売上の中心となっていました。
裁判所の判断 裁判所は、飲食店では立地が重要であるとして、借主の使用必要性を高く評価しました。

内装費相当額を1,558万2,921円と評価。

また、休業中の営業利益減少・固定費・人件費等462万円と、営業再開後の得意先喪失737万円を合わせ、営業補償を1,199万円としました。

各費目を踏まえ、最終的な立退料は3,000万円とされています。
実務上のポイント 休業中の損失と営業再開後の得意先喪失は、時期・内容の異なる損失として双方が考慮されました。

また、各損失の合計額がそのまま立退料になるとは限らず、正当事由との関係で最終額が調整される点にも注意が必要です。

店舗・事務所の立退きは早い段階で弁護士へ相談するメリット

店舗・事務所の立退きでは、提示された金額だけを見て判断するのは適切ではありません。

まず、そもそも貸主側にどの程度の正当事由があるのかを確認する必要があります。

「建替え予定だから必ず退去しなければならない」というわけではありません。

老朽化や建替えを理由とする立退きについては、 老朽化・建替えを理由に立退きを求められたら退去しなければならない?正当事由と裁判例を弁護士が解説 でも詳しく説明しています。

そのうえで、事業用物件では次のような項目を整理します。

  • 休業による損失はいくらか
  • 固定客・得意先を失う影響はどの程度か
  • 内装・設備の再設置費はいくらか
  • 新店舗との賃料差額はいくらか
  • 移転に必要な期間はどの程度か

また、貸主から立退料を提示されている場合は、その金額に何が含まれているのかを確認することも重要です。

  • 退去期限
  • 立退料の支払時期
  • 敷金・保証金の返還
  • 原状回復義務の扱い
  • 新店舗への移転期間
  • 合意後の追加請求の可否

一度明渡合意書に署名すると、後から営業補償や内装費の不足に気付いても、条件を変更することが難しくなる場合があります。

貸主から立退きの話が出た段階、遅くとも立退料や明渡条件に合意する前に相談することをおすすめします。

まとめ

店舗・事務所の立退きでは、引越費用だけでなく、休業損失、固定費、人件費、得意先・固定客の喪失、内装・設備費、賃料差額などが問題になります。

もっとも、「売上○か月分」などの一律の基準があるわけではありません。

業種、営業年数、立地、売上や利益、顧客との結びつき、移転後の売上回復可能性などによって、適切な立退料は大きく変わります。

すでに貸主から金額を提示されている場合でも、すぐに合意せず、まずは立退きの理由と営業への影響を整理することが重要です。

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この記事を書いた人

弁護士 濵岡宏紀

弁護士 濵岡 宏紀

En法律事務所 代表弁護士。第一東京弁護士会所属。不動産・立退き問題、労働問題、インターネット問題、離婚・男女問題、企業法務などを取り扱っています。立退き分野では、入居者・テナント側だけでなく、貸主側・ディベロッパー側の交渉実務にも関与してきた経験を踏まえ、事案に応じた実務的な解決を目指しています。